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北京市における犬の飼育に関する条例案に対する補足的な立法提案

9月7日
読了時間: 3分

世界愛犬連盟(WDA)は、『北京市養犬管理条例(草案)』に対し、以下の通り立法補足意見書を提出いたしました。書簡の全文は以下の通りです。


『北京市養犬管理条例(草案)』に関する立法補足意見書


北京市人民代表大会常務委員会 御中


2026年7月29日、北京市第16期人民代表大会常務委員会第25回会議において、『北京市養犬管理条例(草案)』の第2次審議(二審)が行われました。当連盟は草案の内容を精査し、飼い主責任の強化、公共の場における犬の同伴行為の規範化、マイクロチップ(電子タグ)管理の導入、違法行為に対する罰則の強化など、積極的な改善が図られている点に注目しております。


当連盟は2026年4月19日付ですでに『北京市養犬管理規定(修正草案)』に関する意見書を提出しておりますが、この度の二審草案を踏まえ、審議の参考として、改めて以下の立法補足意見を厳粛に提出いたします。


本条例草案における犬の虐待および遺棄の禁止規定に、「犬の食用禁止」を明確に追加することを提案いたします。


本提案は、犬を「伴侶動物(コンパニオン・アニマル)」と位置付ける社会的一致および国家の定義に合致するだけでなく、現代都市における文明的なガバナンスの潮流とも一致しており、極めて高い現実的必要性と立法上の実現可能性を有しております。


1. 草案が掲げる責任体系との論理的整合性の確保


二審草案では、「犬を虐待して障害・死亡に至らしめた場合、または重大な悪影響を及ぼした場合」を終身飼育禁止の対象として規定しています。犬を食用とすることは、本質的に犬に対する最も重大な処分行為であり、虐待や遺棄行為と性質上密接に関連しています。虐待や遺棄のみを禁止し、食用行為について言及しない場合、制度上の論理的欠落が生じかねません。食用禁止を明文化することで、責任体系はより完全かつ統一的なものとなります。


2. 国家が確立した伴侶動物としての位置付けへの呼応


2020年、農業農村部が告示した『国家家畜家禽遺伝資源リスト』において、犬は家畜・家禽の範囲から除外され、「伴侶動物」としての属性が明確に示されました。地方立法である養犬管理条例においてこの方針を反映させることは、国家レベルでの定義を具体化し、伴侶動物の「非食用」としての性質を明確化することに寄与します。


3. 全プロセスのトレーサビリティ管理の完成


本草案では電子タグ(マイクロチップ)制度が導入され、登録、狂犬病予防接種から日常管理に至るまでの追跡管理が可能となります。これと同時に食用禁止を明確に規定することで、違法取引やヤミ屠殺の潜在的ルートを遮断し、電子タグ制度の実効性を高めるとともに、関連する公衆衛生リスクの低減にもつながります。


4. 首都立法としてのモデル的影響力


すでに深圳市や珠海市では地方条例を通じて犬猫の食用を明確に禁止しており、円滑に施行されています。首都である北京市の立法判断は、全国に対して極めて強い先導的役割を果たします。養犬管理条例において対応する規定を設けることは、文明的な飼育理念を深化させるだけでなく、全国の他都市に対しても極めて有益な先例を示すことになります。


当連盟は、養犬管理条例の主たる機能が飼育行為の規範化と公共秩序の維持にあることを深く理解しております。しかしながら、現代社会の文明が進展する潮流において、伴侶動物に対する基本的保護の範囲を適切に拡充することは、条例の全体的な目標と矛盾するものではなく、むしろ本法規の文明的先導性を高めるものと確信しております。


貴委員会におかれましては、今後の審議および修正の過程において、上記提案につき十分にご検討賜りますよう謹んでお願い申し上げます。



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